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身体・知的障害者(児)制度のあらまし(PDF)

障害者差別解消法

2016 年 4 月 1 日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (以下、障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、障害による差別を解消 し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現することを目的として制定されました。

障害者差別解消法における差別の意味

障害者差別解消法に書かれている「差別」には、2 つの意味が含まれています。
1 つ目は「不当な差別的取扱い」という意味での「差別」
2 つ目は、合理的配慮が行われていないという意味、すなわち「合理的配慮の不提供」 という「差別」です。

  1. 不当な差別的扱い 「不当な差別的取扱い」とは、役所(国・都道府県・市区町村)や企業が、障害者 に対して正当な理由がないにもかかわらず差別をすることです。 例) 1お店に入ろうとする際に車いすを理由に入店を断られた。 2習い事を入会しようとしたが、障害を理由に断られた。
  2. 合理的配慮 「合理的配慮」とは、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取 り除くために行う、個別の調整や変更のことです。 例) 1車いす利用の方が自力で移動できない場所にスロープなどを追加で 設置する。 2疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、 業務時間等を調整する。
行政機関民間事業者
不当な差別的扱いしてはいけないしてはいけない
合理的配慮しなければならないするように努力

※詳しくは内閣府のホームページ「障害者差別解消法」のリーフレットがあります。 添付しております。ぜひ、ご一読ください。よろしくお願いいたします。

出典:内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府 (cao.go.jp)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html